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サラリーマンなど加入する健康保険
日本国籍を持っている人は、必ずいずれかの公的医療保険に加入しなくてはいけません。サラリーマンであれば会社を通して健康保険の被保険者として保障がうけられます。また被保険者に扶養かつある条件を満たしている方(妻や子供など)も被扶養者として保障をうけることが可能です。いまのところ、被扶養者が何人いようと保険料が追加されることがありませんのでお得な医療保険です。
給料からの天引き額を調べる
毎月の給料明細を見てみるといくら保険料を取られているか確認することが出来ます。結構な金額を支払っていることがわかるのではないでしょうか。しかし、実はあなたの負担額は半分なのです。残り半分は会社が負担してくれています。サラリーマンの健康保険はいろいろな部分が優遇されています。
自営業やフリーランスが加入する国民健康保険
サラリーマンなどは会社を通じて健康保険に加入することになりますが、自営業やフリーランスの方たちは、そのような制度がないため市区町村が運営する「国民健康保険」への加入となります。国民健康保険料の算出は、給付にかかる費用あるいは国庫負担などを考えて市区町村がそれぞれ決めます。したがって住んでいる地域により国民健康保険料は異なってきます。
国民健康保険料の計算
国民健康保険料を導き出すには下記の計算方法を参考にしてみて下さい。
フリーランスSさん
(被保険者1人、持っている不動産無)の場合(平成17年度)
・Sさんの課税所得 : 565万円
- ・課税所得金額
- 収入 ― 経費 ― 住民税基礎控除33万円 = 565万円
- ・所得税額
- 565万円 × 5.26% = 29万7190円
- ・被保険者均等割
- 2万1100円 × 1人 = 2万1100円
- ・世帯別平等割
- 8000円
- ・医療保険分決定税額
- 29万7190円 + 2万1100円 + 8000円 = 32万6290円
→ 32万6200円
Sさんが1年間に納める国民健康保険料 : 32万6200円
32万6200円を7月から翌年の2月まので8期に分割して支払います。40歳以上の方はさらに医療保険分と合わせて介護保険も支払わなくてはいけません。
*
各市町村の割合について |
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市区町村 |
所得割 |
資産割 |
被保険者均等割 |
世帯別平等割 |
小平市 |
被保険者全員の課税 |
固定資産税額× |
21,100円× |
8,000円 |
杉並区 |
被保険者全員の住民税 |
なし |
32,100円× |
なし |
甲府市 |
被保険者全員の課税 |
なし |
24,940円× |
18,490円 |
※国民健康保険料には支払う上限があり53万円を超える金額はカット。
したがって1年間の最高支払金額は53万円となります。
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