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健康保険・国民健康保険とも自己負担は3割
先のページにて病気ごとの医療費(治療費)を紹介しましたが、これらはあくまで公的医療保険から病院に支払われる医療費を含めた総数になります。患者が実際に支払うことになる治療費「自己負担金」は、その3割部分ですし、しかも最終的な金額ではありません。
限度額を超過した部分は戻ってくる
実は、1ヶ月間の自己負担金が定められた限度額を超過すると、その超えた部分は後から払い戻しされます。このことを「高額療養費制度」と呼びます。限度額は一定ではなく、所得に応じて上下するので注意しましょう。
自己負担額の計算方法
自己負担額の計算の仕方を紹介します。表を見ると難しいように見えますが、簡単に言いますと「超過部分については3割ではなく1%(0.1割=1分)の負担で済む」と言うことです。
公的医療保険から支払われた医療費のみ対象
高額療養費制度の対象となるのは公的医療保険から支払われた医療費が対象となります。したがって、保険給付対象外となる「食費」「差額ベッド料金」「高度先進医療費」などは含まれないので気を付けましょう。
70歳未満の場合 ― 自己負担額の計算方法 |
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所得区分 |
自己負担上限額(1ヶ月) |
4回目以降(※4) |
上位所得者(※1) |
139,800円+ |
77,700円 |
一般(※2) |
72,300円+ |
40,200円 |
低所得者(※3) |
35,400円 |
24,600円 |
(※1) 国民保険加入者は各種控除後の所得金額が670万円以上の場合、健康保険加入者は標準報酬月額56万円以上の人が含まれる。
(※2) 上位所得者と低所得者以外の人が含まれる。
(※3) 住民税非課税世帯および生活保護世帯などが含まれる。
(※4) 過去1年間に4回以上高額療養費に該当した場合に適用される限度額。
平成18年10月からの高額療養費(70歳未満) ― 自己負担額の計算方法 |
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所得区分 |
自己負担上限額(1ヶ月) |
4回目以降(※4) |
上位所得者(※5) |
150,000円+ |
83,400円 |
一般(※2) |
80,100円+ |
44,400円 |
低所得者(※3) |
35,400円 |
24,600円 |
(※5)健康保険加入者は標準報酬月額53万円以上の人が含まれる。
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